高齢者の日々の生活をサポートするためのサービス、
具体的には、ホームヘルパーやデイサービスといったようなものですが、
これらは介護保険法という法律に規定されているサービスで、
介護保険サービスと言います。
この介護保険サービスには先に挙げたようなもの以外にも、
介護用品のレンタルや介護リフォームといったものまで
実に様々な種類があります。
基本的に、介護保険サービスは、
サービスにかかる費用のうち1割だけを自己負担すれば、利用することができます。
ただ、このサービスは高齢者であれば
誰でも利用することが出来るというわけではありません。
高齢者のうちでも「日常生活において介護を必要とする状態である」と
介護保険を実際に運営している市町村に認定された者だけが
利用することができるのです。
この、保険者が高齢者に対して行う認定のことを要介護認定といいます。
要介護認定は介護を必要とする度合いが最も低い”要支援1”から
最も高い”要介護5”までの7段階の介護度が設けられています。
要支援1よりも軽度の者は
”非該当”となり介護保険サービスを利用することはできません。
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