●高齢者福祉制度を用いた住宅改修とは?
高齢者が安心して在宅生活を送ることができるように、対象者の身体状況や、日常生活動作に応じた住宅の改修工事を行います。
その工事内容を各自治体が審査し、適当と認定された場合、該当世帯に対して予算の定める範囲において助成金が給付される制度を利用できます
※助成額や対象工事は各自治体によって異なります。
また、制度を行っていない自治体もあります。
詳しくはお電話、お問い合わせフォームより当社へご相談下さい
施工事例
●トイレに手すりを取り付けました。
●階段や洗面所に手すりを取り付けると、安全安心です。
実際の制度のご紹介
※以下の内容は八尾市のものです。八尾市にお住まいの方は下記の制度を受けることができます。
- 1.対象者
- 介護保険量賦課状況が第3段階以下で身体の状況により住宅改造が必要な要支援・要介護認定を受けた満65歳以上の高齢者がいる世帯、又は要支援要介護認定非該当を受けている(認定日より6ヶ月以内に限る)満65歳以上の高齢者がいる世帯で、住宅改造が本市内でおこなわれるもの。
※ただし、当助成を過去に受けた世帯は対象外となります。 - 2.対象工事
- 介護保険の住宅改修の給付対象となる工事で、介護保険の住宅改修の制度と併用利用となる工事。。
※当該制度の単独補助は受けられません。ただし要支援・要介護認定非該当の認定を受けている場合を除きます - 3.助成額
- 介護保険料賦課状況によって助成額は異なります。
①介護保険料段階が第1段階は工事額の全額。
但し20万円が限度。
②介護保険料段階が第2段階・第3段階は工事費の10分の9の額。
但し、18万円(20万円の10分の9)が限度。 - 4.申請先
- 要支援1以上の認定を受けて、介護保険の住宅改修の支給を受けることができる方は八尾市の介護保険料を通じて申し込んでください。
介護保険の要支援・要介護認定非該当を受けている(認定日より6ヶ月以内に限る)方は八尾市の高齢者福祉課にご相談ください。