住宅改修(介護保険制度)

●介護保険を用いた住宅改修とは?

在宅の要支援・要介護認定の方は、20万円を限度として9割の住宅改修費を受給できます。手すりの取り付けや段差の解消の工事等、自立を支援し、生活環境の質を高めることを目的としたリフォームを行うことができます。

施工事例

●玄関に手すりを追加しました。

改修前
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改修後
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●床の段差を解消しました。

改修前
cr_ka0002
改修後
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対象となる方

介護保険の要介護認定で、要支援1・2、要介護1~5と認定される方。

  • 改修する住宅の住所は対象者の被保険者証の住所と同一で、対象者本人が実際に居住していることが必要です。
  • 介護保険の要介護・要支援認定申請以前の工事は対象外となりますのでご注意下さい。
対象となる工事の種類
1.手すりの取り付け
転倒予防や移動または移乗動作を円滑に行うために設置する手すりの取り付け工事が対象となります。
手すりの形状は、二段式、縦付け、横付け等適切なものにする必要があります。
2.段差の解消
各室間の床の段差や玄関から道路までの通路等の段差を解消するための工事が対象となります。
具体的には、敷居を低くする工事、通路等の傾斜の解消、スロープの設置、店頭防止柵の設置工事等が想定されます。
※ただし、昇降機、リフトなど、動力により段差を解消する機器を設置する工事は除かれます。
3.滑りの防止及び移動の円滑化等の為の床又は通路面の材料の変更
滑りの防止や移動を円滑に行うために床や通路面の材料を変更する工事が対象となります。
4.引き戸等への扉の取替え
開き戸を引き戸や折戸等への変更、扉の撤去やドアノブの変更、戸車の設置などが想定されます。
※ただし、引き戸等への扉の取替えにあわせて自動ドアとした場合は、自動ドアの動力部分の設置は対象外となります。
5.洋式便器等への便器の取替え
和式便器を洋式便器に取替える場合、以下の点に留意してください。
和式便器から、暖房便座、洗浄機能等が付加されている洋式便器への取替えも含まれます。(既存の洋式便器にこれらの機能を付加する場合は対象外となります)
※ただし、取替え工事のうち水洗化又は簡易水洗化の部分については対処外となります。
6.その他1.~の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
  1. ①手すりの取り付けのための壁の下地補強など
  2. ②浴室の段差解消に伴う給排水設備工事など
  3. ③床材変更のための下地補強、根太の補強、通路面の材料変更のための路盤整備など
  4. ④扉の取替えに伴う壁または柱の改修工事など
  5. ⑤便器の取替えに伴う給排水設備工事(水洗化等を除く)、便器の取替えに伴う床材の変更など

支給額について

対象となる工事費用の9割が支給されます。支給額の上限は、要介護状態区分にかかわらず一人につき18万円となっています。(支給限度基準額20万円の9割)
また支給限度基準額20万円に達するまでは、数回に分けて何度でも工事をすることが可能です(例:初回は15万円の工事を行った場合、その後残り5万円の工事を行うことができます)

ただし、要介護状態が著しく重くなった(要介護度が3段階以上上がった)場合や転居した場合については、以前の支給可能残額がリセットされ、再度、支給限度基準額が20万円になります。

支給額について

制度の運営は各自治体になります。よって、各自治体によって申請手続きは多少異なりますが基本的には要支援以上に認定された方で上記住宅改修工事を行う場合ケアマネージャーによる住宅改修プランが必要となります。
保険金給付までの流れは下記の通りです。

①ケアマネージャーに相談し、理由書(住宅改修プラン)を作成します。
②住宅改修施工業者に依頼し、完成予想図を作成します。
③各自治体に事前申請し、承認(確認書類)を得ます。
④住宅改修工事終了後、受託改修施工業者に代金を支払います。
⑤各自治体に支給申請をし、保険金給付となります

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